昨今、中国市場の進出を狙う企業が増えてきております。
BtoBの一般貿易、越境EC、ライブコマースなどさまざまな手段が考えられますが、今回は化粧品のCFDA取得の流れをざっくりとご紹介します。
CFDAって何?と言う方はこちらの記事をご参照ください。
以前とある化粧品でCFDAを取得した時のことをまとめております。
CFDA取得の手順
①成分内容を中国の司法書士事務所に送る
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まずは申請前に成分内容に問題がないかの下調べを行います。
弊社は上海の司法書士に依頼しました。
CFDAは申請するだけで費用が発生するため、もしいきなり申請してNGだと申請費用が無駄にかかってしまいます。
ですので申請がある程度可能かどうかを調べてくれます。
ただし、事前に調べていても100%申請が通るわけではありません。
類似商品などの前例がなかったり、以前は申請可能だった成分が今はNGになっているなど、状況によって申請が通らなくなることはもちろんあります。
司法書士は申請が「ある程度」可能かどうかを調べるのみですので、司法書士がGOサインを出してくれたとしても、実際は申請してみなければ通るかどうかは分からないのです。
②薬検局へ実際に申請をする
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1商品に対して1項目申請となります。
たとえ同じ商品の色違いでも別の商品として扱うため、たとえば同じ商品で色違いが3種類あれば、その3項目の申請となるわけです。
申請費用については以下の通りです。
- 1商品の申請費用:10000元(2021年7月現在)
- 薬検局に提出する書類の作成費用(翻訳込):約3000元/回
- 修正が発生するたびに2000元/回。
翻訳は専門用語を扱えるレベルの翻訳者が行います。
弊社で申請を行なった時は5商品の登録でした。かかった金額は全部で約100万円くらい。つまり、1商品で約20万円かかった計算になります。
③審査中から登録完了まで
薬検局が成分を調査するのにかかる期間は約1年です。
提出した成分内容が特に問題なければサンプルを送ってくださいと言われますので約30〜50個くらいを薬検局に送ります。
※サンプルの返還はありません
サンプルに問題がなければ、申請書類の再検査をし、はれて登録完了となります。
④必要があれば同時に商標登録も可能
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こちらは薬検局に提出するものではないですが、依頼した上海の司法書士が知的産権の取り扱いが得意だったため、中国の知的産権への登録も行いました。
中国では、似たようなロゴなどを悪意もって使われている場合があるため、商標登録は完了するまで2年くらいかかる場合も。
なぜ2年くらいかかる可能性があるか?と言うと中国独特の文化によるようです。
商標登録の流れ
①出願
希望する商標を申し込みます。
②審査
中国国家知識産権局商標局が申し込み内容に問題がないかを審査します。
③公告
1年間、”この内容で私は登録します”と公表します。
その内容に対して、3ヶ月以内に抗議・異議申し立てがなければすんなり登録されますが、抗議があれば答弁の内容とそれが解決するまで時間がかかるそうです。
ただし、中国はお国柄、抗議はよく来るので何もなくすんなり登録は少ないかもしれません。悪意を持って商標を取っているところもあるため、いちゃもんをつけられることも多々あります。
自分の申請が、②の審査で拒否されても、③の異議申し立てで拒否されても審判を請求して争うことは可能です。
④登録
商標登録の存続期間は10年間で、更新は可能です。
中国へものを輸出するビジネスを行なう場合は出来るだけ商標権は取っておくほうが無難です。中国では日本の商標登録と違って、「先使用権」が認められていないので、他人が勝手に申請して商標登録を完了させてしまった場合、その商標を全く使うことが出来なくなってしまうからです。
悪意を持って商標を横取りする人もいるので取得は出来るだけしておきましょう。
登録時に必要なもの
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- 成分内容
- 工場の場所(10都県以外)
- 原材料の原産地(10都県以外)
- 都度、小出しの資料
- 商品サンプル申請する人
- 境内責任人(法人)
境内责任人とは?
中国国内で申請したときに何か責任問題が発生するときに責任を取る人のことを指します。国内の販売時に、偽物や品質不良、不良品などのトラブルなど何かが発生した時の問い合わせ先となります。
中国国内で色々やる時は基本的に法人の代表が行かなければいけないので、中国国内で信用できて、実際に動いてくれる人を見つけなければなりません。
もし、CFDAの正式な許可が降りれば一番先にしなければならないのはラベルを作ることですので、その場合境内责任人が行なうことになっています。
そうなると、CFDAの取得で一番重要なのは、信用できる境内責任人を見つけられるかどうか?かもしれません。
10都県とは?
福島原発の影響で、福島を中心とした10都県(福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、東京、千葉)は現在輸入規制がかかっています。
以上がCFDA取得、そして商標取得についての大まかな流れとなります。
発生する費用については全て前払いとなっており、行政書士の手数料やそのうち約2割が相場とされているようです。
中国CFDA取得についてのお問い合わせはこちら
ご興味がある場合はぜひご相談ください。
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